沼津市鍼灸マッサージ師会規約

第1章  総則

第1条 本会は沼津市鍼灸マッサージ師会と称する。
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。但し理事会の決議により適宜の場所に設けることが出来る。

第2章  目的と構成

第3条

本会は会員相互の連帯をはかり、併せて業の発展、改善ならびに国民の保健衛生に寄与するを以て目的とする。

第4条

本会は沼津市内に在住、若しくは沼津市内に施術所を開設する鍼師、灸師、按摩マッサージ指圧師で、本会の趣旨に賛同して入会した者を以て構成する。
但し従業員会員にあっては沼津市外在住でも良い。

第3章  目的と構成

第5条

会員は本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て入会した者をいう。

第6条

本会に入会しようとする者は、理事一名以上の推薦を必要とし、所定の入会申込書に必要事項を記入の上提出し、理事会の承認を得て入会金を納入しなければならない。
第7条 会員は業務上又は会務に関する意見を本会に提出することが出来る。
第8条 会員は毎期本会予算の定める額に従って必要な会費を納入しなければならない。
第9条 会員は本会規約及び議決を守り、会の体面を損するが如き行為があってはならない。
第10条 会員は名簿登録事項に変動を生じた時は、速やかに会長に届け出なければならない。
第11条 会員中次の事項に該当する場合、理事会の決議を以て除名することが出来る。
 1、業務上の不正行為があったとき。
 2、会員としての義務を怠ったとき。
 3、本会の名誉を損し目的、趣旨に反する行為があったとき。
 4、本会のため、著しく不協力と認められるとき。

第4章  事業

第12条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日を以て終わる。
本会は次の事業を行なう。
 1、技術、学術の向上を図る為の講習会
 2、市内老人ホーム、要保護世帯及び高齢者に対する奉仕治療
 3、知識の向上と親睦をはかるための社会研修
 4、県師会の支部としてその事業に参画する
 5、杉山祭及び会員物故者に対する供養
 6、その他目的達成のための事業

第5章  役員

第13条

本会に次の役員を置く。
 理事9名(内 会長1名、副会長1名、庶務1名、会計1名)、監査委員2名。

第14条

役員は次の職務を行う。
 1、会長は会を代表し、会の事務を総括する。
 2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
 3、庶務は会長指示の下、総務記録事務を行う。
 4、会計は会長指示の下、経理事務を行う。
 5、理事は理事会、役員会に参与し、必要事項を審議すると共に、又会長の指示を
   うけ、諸般の事務を分掌し会務執行の任に当たる。
 6、監査委員は会務及び会計を監査する。
第15条 役員は総会において選挙により、会員の中から会長、副会長を選出し、庶務、会計、その他の理事は会長、副会長の合意により、これを推薦し総会の承認を得るものとする。
監査委員は全理事決定後、選挙により会員の中より選出する。
任期は2年とし、再選を防げない。
役員は満70歳以下とする。但し監査委員は除く。
補欠で就任した者は、前任者の残任期間とする。
第16条 本会に次の各部を置き、理事中より各部長を選出し会長之を任命する。
◎学術部 ◎文化厚生部 ◎青年女性部 ◎渉外部 ◎組織強化部
また、本会に次の事業部会を置き、独自の会則を定め事業活動をする。
◎助成事業部会
第17条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことが出来る。
選出に当たっては理事会の決議により会長これを委嘱する。
上三役は会長の諮問に応じ重要事項の議決に参与することが出来る。尚任期は委嘱した会長の任期とする。

第6章  会議

第18条

本会の会議を分けて次の三種とする。
◎総会 ◎役員会 ◎ 理事会

第19条

総会は定期総会と臨時総会の二種とし、定期総会は毎年度の初め会長これを召集する。
臨時総会は理事会が必要と認めた時、及び会員の3分の1以上の署名捺印ある、目的、理由を明記した要求があった時、会長は30日以内にこれを開催しなければならない。
第20条 総会に附議する事項は次の通りとする。
◎予算案及び決算の承認 ◎役員の選任及び解任 ◎年度事業に対する報告及び計画の審議並びに承認 ◎規約の改正に関する事項 ◎その他役員会等で決議困難な事項
第21条 総会は会員の3分の1以上の出席を以て成立し、出席者の中から議長及び副議長を選出、議事は議長を以て進行せしめる。
第22条 総会は出席者の過半数を以て決議し、また可否同数の時は議長がこれを決する。
第23条 総会に出席出来ない会員は、委任状を提出することが出来る。但し表決権はない。
尚この場合は出席したものとみなす。
第24条 役員会は役員を以て構成し、理事会は理事を以て構成する。会長は随時これを召集し、必要に応じ第17条の三役をも加えて召集、議決に当たっては総会に準ずる。
第25条 役員会又は理事会に附議する事項は次の通りとする。
◎総会に於て委任された事項 ◎総会に提出すべき議案 ◎緊急議決を要すべき事項 ◎その他会務執行に必要な重要事項
但し、総会の承認を必要とすべきものについては、次の総会に於て承認を求めなければならない。

第7章  会計

第26条

本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入を以て之に充てる。

第27条

本会の会計年度は事業年度に準ずる。
第28条 本会に次の帳簿を備える。
◎会員名簿 ◎記録簿 ◎会計簿 ◎その他

第8章  選挙の票決

第29条

総会に於て選挙及び票決を必要とする場合は、その席上推薦又は議長指名により会員中より選挙管理委員長並びに委員を選出する。

第30条

選挙管理委員長及び委員は次の任務を行なう。
◎有権者の確認 ◎投票用紙の配布と投票方法の説明
◎開票と結果の公表 ◎投票記録を会長に提出

第9章  監査

第31条

理事会は本会の歳入、歳出の決算を年度終了後1ヶ月以内に監査委員の監査を受けなければならない。

第32条

監査委員は監査合否の結果を総会に報告しなければならない。

第10章 附則

第33条

本規約の細部に関する事項は別に細則を定め会務執行に運用する。

第34条

本規約の改廃は総会に於て出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第35条 本規約は昭和61年10月12日の総会に於て改定、成立し、即日之を施行する。
平成3年4月7日 一部改定
平成5年6月6日 一部改定
平成12年5月14日 一部改定
平成14年4月7日 一部改定
平成14年5月12日 一部改定
平成18年4月2日 一部改定
平成20年4月6日 一部改定
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