自賠責保険について

交通事故での障害・後遺症などのはり・きゅう・マッサージの保険取り扱いについては自動車賠償責任保険(通称:自賠責)が適応となります。
自賠責保険での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。 通常の健康保険によるものとは異なりますので、まずは受診する治療院にご相談ください。

症状

原因が自動車の事故による負傷、疾病の後遺症が主な対象となります。

交通事故による鞭打ち(むち打ち)・腰の痛み・足の痛み・手の痛み・手のしびれ・めまい・耳鳴り・頭痛・吐き気などが対象になり得ます。

手続き

自賠責保険での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。事故相手の保険会社の担当者に、「通いたい鍼灸院・治療院」をしっかりとお伝えください。

保険会社に承諾された時点から自賠責保険での施術が可能になります。

保険会社によっては担当者から鍼灸マッサージに自賠責保険は適応されないといわれるケースも報告されています。「はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師」は厚生省より認可された国家資格です。交通事故で自賠責保険による鍼灸・マッサージ治療をお望みの方で、保健担当者より鍼灸の自賠責保険の使用を拒否されることがありましたら、受診する治療院にご相談ください。

料金

自賠責保険は強制加入が義務づけられているので、強制保険ともいいます。
通常は、相手方の自賠責保険から、基本的には120万円を限度に治療費、慰謝料、休業損害、治療の為の交通費などが支払われます。(病医院での治療も含まれます)120万円を超える分に関しては通常は相手方の任意保険から支払われますが、過失割合によっては自己負担が発生する場合もあります。
施術料金の支払いは、保険会社から治療院に支払われる場合と、患者が治療院に支払いをした後に料金を保険会社から受け取る場合とがあります。