健康保険取扱いの注意点

はり・きゅう・マッサージの健康保険取扱いにはいくつかの条件があります。

はり・きゅうを受けるときと、マッサージを受けるときとでは条件が異なります。

はり・きゅうの保険取扱いの注意点

@はり・灸の場合、保険適用後は同じ病名での医師の治療が受けられません

投薬・湿布等は受けられません。ただし、診察や検査は可能です。再同意をしてもらう際は特に注意が必要です。

A歩行が困難の場合は、『往療』も可能ですが、症状によっては保険適応にならないこともあります。

マッサージの保険取扱いの注意点

@マッサージの場合、原則として医師との併用治療を受けないといけません

A歩行が困難の場合は、『往療』も可能ですが、医師の同意が必要です。

はり・きゅう・マッサージ共通の注意点

@期間の制限はありませんが、同意書の有効期間は初療日より約3ヶ月間です。(初療日が1日〜15日の場合は翌々月の末日まで。16日以降の場合は3ヶ月後の末日まで。)

A月に何回までという回数の制限はありませんが、1日1回までとなります。

B鍼灸マッサージの保険は、原則「療養費の支給」です。病医院の保険適応と同様に取り扱うためには「受療委任」をする必要があります。

C病医院にある所定外の診断書でも保険適応は可能ですが、診断書に保険支給基準に相当する範囲の疾病又は主訴を含む症状が記入されている必要があります。所定の用紙を各治療院に用意してありますのでそちらをご利用ください。

Dはり・きゅうとマッサージの健康保険の併用はできません。